賛助会員規約

一般社団法人Re.Bornでは、継続的に活動をしていくため、以下会員制度を設けております。

第1条(総則)
一般社団法人Re.Born下「当法人」という。)は定款第6条の規定により設置する会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

第2条(会員の種別)
会員は、正会員と賛助会員の2種とする。なお、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。賛助会員には、一般賛助会員、法人賛助会員、特別賛助会員を定める。

第3条(議決権)
正会員は、議決権を持ち社員総会に出席することができる。賛助会員は、議決権は持たない。

第4条(入会)
当法人への会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める申込書を提出しなければならない。

第5条(年会費)
各会員は、年会費として以下の金額を支払うものとし、入会申込時に当法人の銀行口座への振込または会員入会申込書に記載してある支払い方法にて決済するものとする。また賛助会費は会員から申し出のない限り自動継続とする。

個人賛助会員
1口 1,000円 3口以上推奨 上限の設定なし
法人賛助会員
1口 10,000円 3口以上推奨 上限の設定なし
特別賛助会員(NPO法人など非営利団体)
1口 3,000円

第6条(会員資格の有効期間)
(1) 会員資格の有効期間は、入会当日から翌年の同月末日までとする。
(2) 会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。

第7条(賛助会費及び拠出金品の不返還)
賛助会員がすでに納入した賛助会費及び拠出金品は、これを返還しない。

第8条(退会)
賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめ当法人に届出て退会するものとする。

第9条(除名)
当法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

第10条(反社会的勢力との一切の関係遮断)
賛助会員は、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。

第11条(個人情報の保護)
当法人は、当法人が保有する賛助会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
情報開示や第三者への提供について該当する会員の同意がある場合
裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
賛助会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合

第12条(損害賠償)
賛助会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。

第13条(規約変更)
(1) 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、社員総会の議決を経て、本規約を変更することがある。
(2)当法人は、賛助会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、電子公告にて表示する。

第14条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、社員総会で決定する。

この規約は、2025年10月1日から施行する。

一般社団法人 Re.Born

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